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競馬用語:抹消 (まっしょう)
中央競馬に登録することによって中央競馬に出走ができるが、登録を抹消すると出走ができなくなる。通常馬主からの抹消申請があったとき抹消されるが、登録馬が次のようなことに該当したときも登録を抹消される。
(1) 馬が死亡したとき。
(2) 地方競馬の馬登録を受けたとき。
(3) 馬主以外の者が所有するにいたった日から60日を経過したのに、その者が馬主登録を受けなかったとき。
(4) 馬体を変装して出走させようとし、または出走させたとき。
(5) 所有権移転届の届出を怠り、また虚偽の事実を届け出たとき。
(6) 繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき。
(1) 馬が死亡したとき。
(2) 地方競馬の馬登録を受けたとき。
(3) 馬主以外の者が所有するにいたった日から60日を経過したのに、その者が馬主登録を受けなかったとき。
(4) 馬体を変装して出走させようとし、または出走させたとき。
(5) 所有権移転届の届出を怠り、また虚偽の事実を届け出たとき。
(6) 繁殖用、使役用、乗用、農耕用その他、競走以外の用途に用いられたとき。
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