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競馬用語:禁止薬物 (きんしやくぶつ)
競馬施行規程第79条に規定された薬物のこと。馬の競走能力を一時的にたかめ、または減ずる薬品または薬剤を指し、これを投与され、その影響下にある馬は、出馬投票できない。治療の為に用いられてもその成分が検出されたときにはレースに出走する事が出来ない。公正確保のため、レース後、1着から3着までの馬と、裁決委員が指定した馬については、禁止薬物の検査のための理化学検査を受けなければならない。この理化学検査は(財)競走馬理化学研究所が担当している。
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